| 北海道(無) |
00100151412 |
令和1年10月20日 |
令和6年10月19日 |
許可証 |
| 燃え殻、汚泥、廃プラスチック、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁くず、がれき類。以上、石綿含有産業廃棄物であるもの、水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む。 |
| 青森県(無) |
00201151412 |
令和6年8月1日 |
令和11年7月31日 |
許可証 |
| 燃え殻、汚泥(含水率85%以下のものに限る。)、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(上記のうち石綿含有産業廃棄物であるもの、水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む)(特別管理産業廃棄物であるものを除く。) |
| 岩手県(無) |
00300151412 |
令和5年4月26日 |
令和10年4月25日 |
許可証 |
| 燃え殻、汚泥(含水率85%以下のものに限る。)、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。)また、自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。) |
| 宮城県(無) |
00400151412 |
令和3年3月3日 |
令和8年3月2日 |
許可証 |
| 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(これらのうち石綿含有産業廃棄物を含む。水銀使用製品産業廃棄物を含む。水銀含有ばいじん等を除く。廃プラスチック類、金属くず並びにガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは、自動車等破砕物を除く。) |
| 福島県(無) |
00707151412 |
令和3年6月9日 |
令和8年6月8日 |
許可証 |
| 廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類(これらのうち石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車等破砕物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。) |
| 茨城県(無) |
00801151412 |
令和3年4月6日 |
令和8年4月5日 |
許可証 |
| 廃プラスチック類(自動車等破砕物、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)、金属くず(自動車等破砕物、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(自動車等破砕物、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を除く。 |
| 千葉県(無) |
01200151412 |
令和3年7月2日 |
令和8年7月1日 |
許可証 |
| 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶器くず(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む) ※「石綿含有産業廃棄物を含む」の記載のない種類については、石綿含有産業廃棄物を収集・運搬できない ※「水銀使用製品産業廃棄物を含む」、「水銀含む有ばいじん等を含む」の記載のない種類についてはそれぞれ水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を収集・運搬できない |
| 埼玉県(無) |
01100151412 |
令和3年5月25日 |
令和8年5月24日 |
許可証 |
| 燃え殻、廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず、コンクリートくず(がれき類を除く)及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、がれき類 |
| 東京都(無) |
13-00-151412 |
令和3年6月11日 |
令和8年6月10日 |
許可証 |
| 燃え殻、廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(石綿含有産業廃物を含む)(水銀使用製品産業廃棄物を含む) |
| 神奈川(無) |
01400151412 |
令和5年2月8日 |
令和10年2月7日 |
許可証 |
| 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(特別管理産業廃棄物であるものを除く。※1:石綿含有産業廃棄物を含む ※2:水銀使用製品産業廃棄物を含む ※3:水銀含有ばいじん等を含む) |